●厚労省が、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」を出しました。
リンク: 福祉 - 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案の概要について.
●改正案のポイントは以下のとおりです。
1. 介護福祉士の「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めるなど、定義規定を見直す。
2. 個人の尊厳の保持、認知症等の心身の状況に応じた介護、福祉サービス提供者、医師等の保健医療サービス提供者等との連携について新たに規定するなど、義務規定を見直す。
3. 資質の向上を図るため、すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で、介護福祉士の資格取得方法を一元化する。福祉現場における高い実践力を有する社会福祉士を養成するための資格取得方法の見直しを行う。
4. 社会福祉士の任用・活用の促進を図る。
●大きな変化があるのは、3です。介護福祉士に関しては、すでに報じられているとおり、すべての人が国家試験を受験する必要があります。
●現行、卒業だけで介護福祉士国家試験の受験資格が与えられる養成施設の卒業者に対しては、経過措置として、「准介護福祉士」の名称が用いられます。
●養成施設、福祉系高校ともに、カリキュラムの時間数が増えます。実務経験3年以上の人も、養成施設での学習が必要になり、これには通信課程などにおける学習なども含まれます。
●これらの課程を経なければ、介護福祉士国家試験の受験資格は得られません。新たな国家試験は平成25年1月から開始されます。
●社会福祉士の国家試験の受験資格に関しても、実習等の教育内容や時間数などが増加します。また、児童福祉司等の行政職の人も、養成施設での学習が必要になります。
●また、社会福祉主事で2年以上の実務経験、6月以上の養成課程を経た人には、新たに社会福祉士国家試験の受験資格が与えられます。
●社会福祉士は現在、児童福祉司の任用資格となっていますが、さらに、身体障害者福祉司や知的障害者福祉司の任用資格になります。
●介護福祉士の資質向上と、社会福祉士の活用が改正のポイントになっています。この改正案はよい方向に向いているとは思います。しかし、昨日も書いたように、介護給付費が削減されて介護福祉士の人的コストが捻出することが難しくなっているなかで、そもそも介護福祉士を志望する人が減っているという現状、そして、深刻な人手不足が予測される将来を、あわせて考える必要があります。
●一言でいえば、人的なコストをケチるべきではありません。
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