カテゴリー「障害者福祉」の5件の記事

2007年5月18日 (金)

障害者施策の新5か年計画、策定へ

●新しい障害者施策の5か年計画、策定へ。

リンク: 障害者施策 新5か年計画策定へ : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

●障害者施策の基本方針を定めた「障害者基本計画」(2003~12年度)に基づく5か年計画が今年度で終了することを受けて、08年度から5か年の新計画が、本年度中に策定される。

●昨年4月に施行された障害者自立支援法に基づく就労支援の具体的計画が定められるそうです。

●介護福祉士国試も社会福祉士国試も、今年の出題はないかもしれませんが、関係者の方は念のため。

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2007年4月18日 (水)

「全家連」破産、解散へ

●「全家連」が破産、解散することに。

リンク: 「全家連」破産、解散へ : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

●精神障害者家族の団体「全国精神障害者家族会連合会(全家連)」が約10億8000万円の負債を抱えて破産、解散することになった。

●同会は全国約1600の家族会の取りまとめ組織で、精神障害者やその家族の自立、権利擁護、エンパワメントなどに大きな役割を果たしてきた。なお、解散による全国の各家族会への影響はない模様。

●1996年に、精神障害者が働きながら社会復帰を図る場所として、「ハートランドきつれ川」というホテルを設立、その返済が負担になったとのこと。国や日本財団などから交付された補助金を、本来の用途外に回し、返還を求められていた。

●「ハートランドきつれ川」や直接運営していた授産施設、作業所は、社会福祉法人などに事業譲渡され、閉鎖などは避けられた。

●全家連は、わが国における患者団体の草分け的存在で、非常に影響力のある活動を行っていました。「ハートランドきつれ川」の活動はたびたびマスコミでも紹介されていましたが、内実はたいへんだったようです。

●障害者自立支援法の施行で、特に在宅の精神障害者医療には、個人負担の増加といったさまざまな問題が現れています。こういったなかでの解散ですが、各家族会には影響がなさそうであることが、せめてもの救いといえるかもしれません。

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2007年3月20日 (火)

介護福祉士、社会福祉士の国家試験、資格取得方法が変わる?

●厚労省が、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」を出しました。

リンク: 福祉 - 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案の概要について.

●改正案のポイントは以下のとおりです。
1. 介護福祉士の「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めるなど、定義規定を見直す。
2. 個人の尊厳の保持、認知症等の心身の状況に応じた介護、福祉サービス提供者、医師等の保健医療サービス提供者等との連携について新たに規定するなど、義務規定を見直す。
3. 資質の向上を図るため、すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で、介護福祉士の資格取得方法を一元化する。福祉現場における高い実践力を有する社会福祉士を養成するための資格取得方法の見直しを行う。
4. 社会福祉士の任用・活用の促進を図る。

●大きな変化があるのは、3です。介護福祉士に関しては、すでに報じられているとおり、すべての人が国家試験を受験する必要があります。

●現行、卒業だけで介護福祉士国家試験の受験資格が与えられる養成施設の卒業者に対しては、経過措置として、「准介護福祉士」の名称が用いられます。

●養成施設、福祉系高校ともに、カリキュラムの時間数が増えます。実務経験3年以上の人も、養成施設での学習が必要になり、これには通信課程などにおける学習なども含まれます。

●これらの課程を経なければ、介護福祉士国家試験の受験資格は得られません。新たな国家試験は平成25年1月から開始されます。

●社会福祉士の国家試験の受験資格に関しても、実習等の教育内容や時間数などが増加します。また、児童福祉司等の行政職の人も、養成施設での学習が必要になります。

●また、社会福祉主事で2年以上の実務経験、6月以上の養成課程を経た人には、新たに社会福祉士国家試験の受験資格が与えられます。

●社会福祉士は現在、児童福祉司の任用資格となっていますが、さらに、身体障害者福祉司や知的障害者福祉司の任用資格になります。

●介護福祉士の資質向上と、社会福祉士の活用が改正のポイントになっています。この改正案はよい方向に向いているとは思います。しかし、昨日も書いたように、介護給付費が削減されて介護福祉士の人的コストが捻出することが難しくなっているなかで、そもそも介護福祉士を志望する人が減っているという現状、そして、深刻な人手不足が予測される将来を、あわせて考える必要があります。

●一言でいえば、人的なコストをケチるべきではありません。

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2006年12月 5日 (火)

たんの吸引行為、ヘルパーに全面解禁へ

●のどや気管にたまった「たん」の吸引行為について、ヘルパーなどの介護職に、全面解禁するかを検討する検討会が、年明けに設置される。

リンク: たん吸引行為、ヘルパーへの解禁を検討会で是非判断 : ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

●ヘルパーによるたんの吸引行為は、一時的な措置として3年前から認められている。

●しかし、本来この行為は、医師や看護師にしか認められていない医療行為とされている。もっとも、在宅療養者の吸引は本来、本人と家族が行っていたものである。医療行為として高度な技術を要するかといえば、疑問が残るともいえる(もちろん、上手な吸引という技術はある)。

●ヘルパーの吸引は、最初はALS(筋萎縮性側索硬化症)患者、次に他の在宅療養者・障害者に暫定的に適用された。これを恒久化するのは、自然の流れといえるだろう。

●日本の医療福祉では、医師は医師の領域、看護は看護の領域、介護は介護の領域と、それぞれの技術の領分が明確に決まっていました。しかし、介護保険制度が始まり、医療費の抑制が叫ばれるなかで、枠組みを緩めざるをえない状態が生じてきました。

●欧米でも人件費を抑えて医療費を抑えるという観点から、本来医師のものであった仕事を看護師に、看護師の仕事を介護職に、という流れができています。

●恒久的な実施に関しては、ヘルパーの技術の担保をどうとるかが問題になると思われます。養成課程の充実や現任教育が必要になると思われますが、前向きな検討になることを期待します。

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2006年11月 2日 (木)

障害者自立支援法の見直しへ、動くか?

●障害者自立支援法の見直しを求める集会に、1万5千人が参加した。

リンク: 障害者自立支援法の見直しを…集会に1万5千人参加 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

●障害者自立支援法の見直しを求める集会が東京で行われた。集会は日本障害者協議会などが主催したもので、全国から障害者や福祉関係者らが1万5千人参加した。

●障害者自立支援法により、本年4月から障害者福祉サービスや医療の1割の応益負担(自己負担)が始まった。10月からは全面施行になっている。自己負担により障害者の生活に影響が出ていることは明らかであるように思われるが、厚労省は、障害者自立支援法が障害者の生活に及ぼす影響は低いと発表している。

●今回行われた集会では、次の5項目の要望が採択された。

1、 政府はただちに“いのち”“人権”そして地域生活の実現という観点から、障害のある人の実態やニーズ把握に基づいて、障害関連予算の見積もりを一からやり直すこと。

2、政府はただちに「障害者自立支援法」の出直しを図り、原則1割の「応益負担」を中止すること。

3、政府はただちに「障害者自立支援法」の出直しを図り、障害者が地域で人間らしく生きていけるように、支援・サービスの社会基盤整備について立法措置を含めた拡充策をとること。

4、政府はただちに「障害者自立支援法」の出直しを図り、難病や高次脳機能障害を含め、あらゆる障害を法制度の対象にすること。

5、政府はただちに、障害者が地域社会の中で、個人として尊重され、かつ安心して暮らせるように、年金などの所得保障制度を整備すること。

●こうした声を受けて、民主党は10月、自己負担を一時凍結する改正法案を提出している。また、与党でも見直しへの動きが始まっているようである。

●最近の政府の対応は、大きなトピック、理念的なトピックや、緊急的なトピックに偏っているように感じられます。生活している人の顔がみえないような。国会も政府も、生活レベルで国民に何が起こっているのか、その実態を把握することに目を向けてほしいと感じます。

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